
2025年4月から木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象
※大規模なリフォーム:建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。
2022(令和4)年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、建築確認手続きの対象の見直しが行われます。
①建築確認手続きの対象
二階建ての木造戸建等っで行われる大規模なリフォーム(※1)で、2025年4月以降に工事に着手するものは、事前に建築確認手続き(※2)が必要となります。
キッチンやトイレ、浴室等の水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手摺やスロープの設置工事は手続き不要(※3)です。


②建築士による設計・工事監理が必要です
延べ面積が100㎡を超える建築(※4)物で、大規模なリフォームを行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要です


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