職場における熱中症対策の強化【令和7年6月1日改正労働安全衛生規則施行】

新着情報

職場における熱中症対策の強化について2025年6月1日施行

令和7年(西暦2025年)6月1日から、一部を改正された労働安全衛生規則が施行されます。

同改正では、事業者に対して熱中症対策が義務付けられます。
具体的には、熱中症患者の報告体制の整備や、熱中症の悪化を防止する措置の準備を行い、それぞれ作業従事者に対して周知させなければなりません。

今回は、労働安全衛生規則の改正による熱中症対策義務化について紹介いたします。
熱中症対策マニュアルの整備や従業員教育を行い、報告体制の整備や予防・悪化防止に努めましょう。

■労働安全衛生規則の改正により、事業者の熱中症対策が義務化される背景

職場における熱中症対策の強化熱中症災害発生状況

(厚生労働省HP資料より引用)

近年では、熱中症による死傷者数は1,000人を超え、死亡者は30人を超えており、熱中症対策の重要性が更に高まっています。
熱中症による主な死亡原因には、初期症状の放置や対応の遅れがあげられます。
しかし現行法令では、熱中症による健康障害の疑いがある方の早期発見や、重篤化を防ぐための対応についての定めがないのです。

そこで労働安全衛生規則改正により、事業者が講ずべき熱中症対策について法令上明記されました。

職場における熱中症対策の強化死亡災害

(厚生労働省HP資料より引用)

■改正後の労働安全衛生規則

(熱中症を生ずるおそれのある作業)
第602条の2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。

引用元:厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働五七)」

■職場における熱中症予防基本対策要綱に基づく取り組み

第1.WBGT値(暑さ指数)の活用
【WBGT基準値とは】
暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数のこと
日本産業規格JIS Z 8504を参考に実際の作業現場で測定。
実測できない場合には、熱中症予防サイト等でWBGT基準値を把握しましょう。

熱中症予防情報サイト(環境省HP)>>

 

【WBGT基準値の活用方法】
次の表に基づいて、身体作業強度とWBGT基準値を比べる
基準値を超える場合には…
・冷房等により当該作業場所のWBGT基準値の低減を図ること
・身体作業強度(代謝率レベル)の低い作業に変更すること(下記表参考)
・WBGT基準値により低いWBGT基準値である作業場所での作業に変更すること

職場における熱中症対策の強化WBGT

(厚生労働省HP資料より引用)

第2.熱中症予防対策

①作業環境管理
(1)WBGT値の低減等
屋外の高温多湿作業場所においては、直射日光並びに周囲の壁面及び地面からの照り返しを遮る簡易な屋根等を設けること。
(2)休憩場所の整備等
高温多湿作業場所の近隣に冷房を備えた休憩場所又は日陰等の涼しい休憩場所を設けること。

②作業管理
(1)作業時間の短縮等
(2)暑熱順化
高温多湿作業場所において労働者を作業に従事させる場合には、暑熱順化(熱に慣れ当該環境に適応すること)の有無が、熱中症の発症リスクに大きく影響することを踏まえ、計画的に暑熱順化期間を設けることが望ましいこと。
(3)水分及び塩分の摂取
自覚症状の有無にかかわらず、水分及び塩分の作業前後の摂取及び作業中の定期的な摂取を指導すること。
(4)服装等
熱を吸収し、または保熱しやすい服装は避け、透湿性および通気性の良い服装を着用させること。
(5)作業中の巡視

③健康管理
(1)健康診断結果に基づく対応等
(2)日常の健康管理等
睡眠不足、体調不良、前日の飲酒、朝食の未摂取等が熱中症の発症いに影響を与えるおそれがあることに留意の上、日常の健康管理について指導を行うとともに、必要に応じ健康相談を行うこと。
(3)労働者の健康状態の確認
(4)身体の状況の確認

④労働衛生教育
労働者を高多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと。
(1)熱中症の症状
(2)熱中症の予防方法
(3)緊急時の救急処置
(4)熱中症の事例

職場における熱中症対策の強化基本的な考え方

(厚生労働省HP資料より引用)

■現場における対応

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

①「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知。
※報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めましょう。

②熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
1)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
2)作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等、熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
※参考となるフロー図を2つ掲載していますが、これはあくまでも参考例であり、現場の実情にあった内容にしましょう。
※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応が推奨されます。
※同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれがある作業に従事する者についても、上記対応を講じることとします。

 

対象となるのは・・・
WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業

■熱中症のおそれのある者に対する処置の例(フロー図)

職場における熱中症対策の強化処置例

(厚生労働省HP資料より引用)

職場における熱中症対策の強化医療機関への搬送

(厚生労働省HP資料より引用)

職場における熱中症対策の強化処置の例フロー図

(厚生労働省HP資料より引用)

職場における熱中症対策の強化初期症状
職場における熱中症対策の強化手順や連絡体制

(厚生労働省HP資料より引用)

お困りごとご相談ごとお悩みごとは広島ガス住設へお問い合わせ

広島ガス住設株式会社

~広島ガス住設㈱サービス提供エリア~
広島県/庄原市・三次市・府中市・福山市・神石高原町・尾道市・三原市
岡山県/笠岡市・井原市
鳥取県/米子市・日野町

※上記以外の地域のお客様もお気軽にご相談ください

 

友だち追加
広島ガス住設(株)LINE公式アカウントQRコード

▲広島ガス住設(株)LINE公式アカウント

こちらからも友だち追加をすることができます